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Q法人を設立した時は、設立届を提出しなければならないですか?

カテゴリ:会社設立

法人を設立したときは、まず届出を行わないといけません。


どこに何をいつまでに届出すれば良いか分からない方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、最初に提出しなければいけないものをおさらいしておきましょう。


法人の設立後は、大きく分けて下記4つの届出が必要となります。


1、法人税に関して税務署に届出をする。
2、地方税に関して都道府県・市区町村に届出をする。
3、労働保険に関して労働基準監督署とハローワークに届出をする。
4、社会保険に関して年金事務所に届出をする。

これらの届出を行うことで、法人としての運営がスタートします。

さらに税務署に対して、届け出なければいけない書類をまとめてみましょう


・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
・減価償却資産の償却方法の届出書(任意)


これらの書類は、本店所在地を管轄する税務署に提出します。
このように法人を設立した後は、多くの届出をしなければなりません。
そしてそれぞれの届出には、期限があります。


例えば、
法人の設立届出書は設立登記をした日から2ヶ月以内。
青色申告の承認申請書であれば、設立の日から3ヶ月を経過した日又は、
最初の事業年度終了の日の前日のいずれか早い方の日。


法人の設立をした時は、なかなか本業の仕事が忙しくて届出が出来ないかもしれません。


そうならないためにも 近くの税理士さんに相談してみるのは、どうでしょか?

(平成27年4月20日 現在)

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