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Q法人税の均等割は、どういう仕組みになっているのですか?

カテゴリ:法人税

法人が支払う税金のうち、法人税 (国税)は、
所得に応じて課税される税金です。


それに対し、法人住民税 (地方税)のうち、
利益に関係なくかかる税金があります。
均等割といって、会社の資本金、
従業員数に応じて税額が決まります。



この法人住民税は、その支払先で2つに区分されます。
都道府県と市町村の2つです。



法人県民税・法人市民税は、均等割と法人税割からなっています。
「均等割」は国税である法人税の税額(以下「法人税額」といいます。)
にかかわらず均等額が課税され、「法人税割」 は法人税額に応じて
課税されるものです。



この均等割は事業所ごとに支払義務があるため、支店や店舗を
本店と違う県や市に新たに開設した場合、その県や市に対しても
新たに均等割を支払わなければなりません。



福岡市のような政令指定都市の場合には、
法人市民税均等割額は、区毎に課税されます。



また、県や市、区によっても均等割額は異なります。



さらに、事業年度途中で事務所等を開設又は閉鎖をした場合には、
月割計算を行うことになります。



この均等割は、所得に応じて課税される税金ではなく、
会社が存在する限り支払義務があるため、
赤字企業でも毎年負担することになるのです。



個人事業主が負担する所得税は所得に応じて課税されるため、
法人成りをする場合は、この均等割を念頭に入れなければならないでしょう。

(平成27年4月23日 現在)

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