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Q中小企業が行う節税対策として、経費にできるものはありますか?

カテゴリ:節税

大部分の経費については、大企業であろうと、中小企業であろうと、
事業に関する支出は経費として認められます。

今回は、中小企業に特化した内容で、経費として認められるものを
列挙していきます。


1、「中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
中小企業等は、取得価額(≒購入価額)が30万円未満である資産を取得し、
事業に使用する場合は、事業期間の経費にすることが出来ます。
※一定の要件があります。


特例を使用しない場合は、
減価償却資産として法人税で定められた年数により
按分計算した金額が経費となります。


2、「中小企業投資促進税制」
中小企業等が、機械装置等を導入した場合に、
特別償却(特別に按分計算を多く見積もり経費にできる)
または、税額控除(特別に税金から経費を控除できる)が
認められます。


取得価額の30%の特別償却または
取得価額の7%の税額控除の選択適用が出来ます。


3、「交際費の全額損金算入」
年間の交際費の金額が800万円以下の中小企業等にあたっては、
全額、経費として認められます。


4、「小規模企業共済制度」
個人事業者や中小企業の役員が、廃業や退職をされた場合に、
退職金をその共済団体(国が運営する公的団体)から支払われる制度です。
支出した金額の全てが経費として認められます。


5、「中小企業倒産防止(経営セーフティー)共済制度」
取引先が倒産して債権の回収が困難となった場合に、
共済金の貸付をその共済団体(国が運営する公的団体)から
受けられる制度です。
支出した金額の全てが経費として認められます。


以上、上記5つの事項の特徴をまとめます。


1、 2は、資産の購入に関する早期償却、投資資金の早期回収を
目的に行う節税対策です。


3は、資金に余裕のある中小企業が行える、または、
売上が交際費に直結する業種の中小企業が行える節税対策です。


4、5は、どうしても利益が出てしまい、今後も継続して利益が
見込める場合に行う節税対策です。
共済制度ですので、その年だけではなく数十年単位で考えていきます。


業種、業態、または、経営方法により対策の内容が変わります。
もし、具体的な悩みやご相談をお持ちの方がいらっしゃいましたら
税務署やそれぞれの共済団体、税理士等の専門家への早い段階での
ご相談をオススメ致します。

(平成27年5月15日 現在)

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