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Q業務中に交通違反しました。法人税で罰金は経費になりますか?

カテゴリ:法人税

先日うちの従業員が業務中に交通違反をしました。
業務中だったこともあり、罰金については会社が負担することにしました。
会社負担の罰金については法人税法では経費になりますか。


交通違反はしてはいけません。
しかし、思わぬ形で交通違反になってしまい、
罰金を払わなければならないケースもありますよね。
見てみましょう。


罰金についての法人税法の取り扱いは、
交通違反をしたときに業務に従事していたかどうかで
二つのケースに分けられます。


1 会社の業務に従事していた場合
法人税法では会社の経費とは認められません。
(罰金で法人税が少なくなるのは罰金の性質が損なわれてしまうからです。)



2 会社の業務に従事していなかった場合
役員・従業員に対しての給与として取り扱われます。
従業員対しての給与であれば法人税法では会社の経費として認められます。


役員に対しての臨時的な給与は、
法人税法では会社の経費として認められません。
つまり役員の罰金を会社が負担しても経費とはなりません。


つまり、予想はされてあったと思いますが質問のケースは、
上記1に該当しますので法人税法では会社の経費にはなりません。
罰金だからしかたないですね。


しかし、駐車違反でレッカー移動された場合の
レッカー費用の会社負担は法人税法での会社の経費として認められます。


罰金ではないからです。


意外ですが経費になるんですね。


罰金等の普段、目にすることのない経費の取り扱いは
担当の税理士や最寄りの税理士に相談しましょう。

(平成27年5月19日 現在)

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