法人税の納期限はいつまでですか? もし納期限が過ぎて納付した場合は、どうなるのですか? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

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Q法人税の納期限はいつまでですか? もし納期限が過ぎて納付した場合は、どうなるのですか?

カテゴリ:法人税

よく月末になって、法人税を納期限までに納付するなどの経験はしたことは
ありませんか?

法人は、一年間の事業をおこなってきた成績を、国に報告する義務があります。
その申告義務は決算日後から2ヶ月後です。

さて、本題ですが法人税の納期限は申告義務と同様に
決算日後から2ヶ月後となります。

例えば、

決算日が3月31日となれば、法人税の納期限は5月31日となります。
仮に5月31日が土日・祝日であれば、その翌平日が納期限となります。


5月31日が日曜日であれば、6月1日の月曜にが納期限となります。

そこで、もし納期限が過ぎて、納付したらどうなるのか説明します。

納期限が過ぎて法人税を納付してしまった場合、
延滞税がかかってきます。


実際に延滞税の利率は、


・納期限の翌日から2月を経過する日までの期間・・・・・・年2.8%
※ 納期限の翌日から2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、
年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用することとなっています。


・納期限の翌日から2月を経過した日以降の期間・・・・・・年9.1%
※ 納期限の翌日から2月を経過した日以降の期間の延滞税の割合は、
年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなっています。


延滞税の利率は毎年更新されていますので上記の利率は、平成27年の利率です。


このように法人税の納期限に納付しないと、
延滞税がかけられてしまします。


法人税は納期限内に納付しないといけませんね。

(平成27年5月21日 現在)

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