当期赤字の場合、前期に納付した法人税が還付されると聞きましたが、 どのような制度なのでしょうか? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

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Q当期赤字の場合、前期に納付した法人税が還付されると聞きましたが、 どのような制度なのでしょうか?

カテゴリ:法人税

会社が中小企業者等(当期末日の資本金が1億円以下であること)に該当する場合、
前期に納付した法人税の全部又は一部の還付を請求することができます。



前期に利益を計上し、法人税の納付を行ったけれども、当期は赤字となった場合に
前期に納付した法人税が戻ってくるという制度です。



還付を請求するためには、一定の要件を満たす必要があります。
一定の要件とは次の3つの要件を全て満たす場合です。



1.前期及び当期について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
2.当期の青色申告書である確定申告書を、その提出期限までに提出していること。
3.2の確定申告書と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること。



還付を請求できる金額は、次の算式により計算した金額です。



前期の法人税額 ×((※)当期の欠損金額 ÷ 前期の所得金額)
※当期の欠損金額は前期の所得金額を限度とします。



例えば、当期の欠損金額が400万円、前期の所得金額が、200万円であったとします。
この場合、還付の請求のために使う当期の欠損金額は、
前期の所得金額が限度ですので、前期の所得金額の200万円となります。



つまり、400万円×(200万円÷200万円)=400万円となりますので、
前期の法人税額の全額を還付請求することができます。



なお、当期に生じた赤字は青色欠損金として翌年以降9年間の繰越控除
(翌年以降の各年に生じた所得から控除して法人税を減らすことができます。)
も適用できます。どちらが有利かの判断は難しいので、
お近くの税理士などの専門家に相談したほうが良いでしょう。

(平成27年5月25日 現在)

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