Q無申告による加算税の計算方法はどのようになりますか?
カテゴリ:法人税
思い立って事業を開始したものの、
業務に追われてどこに相談していいかも分からず
気付いたら無申告のまま数年過ぎてしまった。
そろそろ、ちゃんとしたいと思っているので相談にのって欲しい。
当事務所でもこのような無申告のお客様のご相談をよくお受けします。
そこで今回は、過年度に無申告だった場合、
「無申告による加算税」の計算方法についてお話します。
事業で利益が出ている会社は、本来であれば通常どおり申告をした場合には、
納税が発生します。※繰越欠損金がある場合を除く
それにもかかわらず、利益が出ている年に無申告だった場合、
後から遡って申告をした際には本来の納税額にくわえて
「無申告加算税」といって申告が遅れたことに伴うペナルティがかかります。
このとき正当な理由がある場合を除いて、以下のどちらの場合でも
「無申告加算税」がかかることとなります。
1、自主的に期限後申告書を提出した場合
2、税務署からの決定または、税務調査により期限後申告を提出した場合
「無申告加算税」の計算方法は以下のようになっています。
1、の場合 ・・・本来の納税額×5%
2、の場合 ・・・本来の納税額の50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%
したがって、自主的に期限後申告を提出した場合の方が
「無申告加算税」は少なくてすみます。
具体的な数字を使って考えますと、
仮に本来の納税額が100万円であった場合
「無申告加算税」の計算方法は以下のとおりになります。
1、の場合 ・・・100万円×5% = 50,000円
2、の場合 ・・・50万円×15%+50万円×20%=175,000円
この数字を見てもわかるように、
最終的に無申告のままでは、高額の加算税がかかります。
また、税務署をはじめ県税事務所や市区町村事務所から、
電話や書面などで催促があります。
精神的にも追い込まれるほか、ペナルティである「無申告加算税」の金額も
自主的に申告するのに比べて、かなり大きくなってしまいます。
ですので、無申告で心当たりのある方は、
税務署から決定処分や調査依頼が入る前に税理士に相談して、
出来るかぎり少ないペナルティで過去の無申告を清算できるようにしたいものです。
(平成27年6月3日 現在)
業務に追われてどこに相談していいかも分からず
気付いたら無申告のまま数年過ぎてしまった。
そろそろ、ちゃんとしたいと思っているので相談にのって欲しい。
当事務所でもこのような無申告のお客様のご相談をよくお受けします。
そこで今回は、過年度に無申告だった場合、
「無申告による加算税」の計算方法についてお話します。
事業で利益が出ている会社は、本来であれば通常どおり申告をした場合には、
納税が発生します。※繰越欠損金がある場合を除く
それにもかかわらず、利益が出ている年に無申告だった場合、
後から遡って申告をした際には本来の納税額にくわえて
「無申告加算税」といって申告が遅れたことに伴うペナルティがかかります。
このとき正当な理由がある場合を除いて、以下のどちらの場合でも
「無申告加算税」がかかることとなります。
1、自主的に期限後申告書を提出した場合
2、税務署からの決定または、税務調査により期限後申告を提出した場合
「無申告加算税」の計算方法は以下のようになっています。
1、の場合 ・・・本来の納税額×5%
2、の場合 ・・・本来の納税額の50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%
したがって、自主的に期限後申告を提出した場合の方が
「無申告加算税」は少なくてすみます。
具体的な数字を使って考えますと、
仮に本来の納税額が100万円であった場合
「無申告加算税」の計算方法は以下のとおりになります。
1、の場合 ・・・100万円×5% = 50,000円
2、の場合 ・・・50万円×15%+50万円×20%=175,000円
この数字を見てもわかるように、
最終的に無申告のままでは、高額の加算税がかかります。
また、税務署をはじめ県税事務所や市区町村事務所から、
電話や書面などで催促があります。
精神的にも追い込まれるほか、ペナルティである「無申告加算税」の金額も
自主的に申告するのに比べて、かなり大きくなってしまいます。
ですので、無申告で心当たりのある方は、
税務署から決定処分や調査依頼が入る前に税理士に相談して、
出来るかぎり少ないペナルティで過去の無申告を清算できるようにしたいものです。
(平成27年6月3日 現在)