Q15万円で備品を購入しました。法人税では一括償却資産に該当しますか?
カテゴリ:法人税
今回、弊社で15万円の備品を購入しました。
法人税法では一括償却資産の損金算入制度に該当しますか?
結論から書きますと、
法人税法では一括償却資産の損金算入制度の摘要は可能です。
取得した資産で取得価額が20万円未満であるものを購入した時、
その購入した事業年度を含む3年間で経費にすることが出来ます。
耐用年数に関係なく3年で経費に出来るのです。
算式は以下のとおりです。
(算式) 一括償却対象額×当該事業年度の月数/36ヶ月=損金算入額
つまり今回のケース(当該事業年度を12ヶ月)では、
150,000円×12ヵ月/36=50,000円
となり、50,000円を経費にすることが出来ます。
ここでの注意点は取得価額の三分の一を
経費に出来るわけではありません。
(当該事業年度/36)を経費に出来ますので、
事業年度が1年(12ヶ月)ではないときは注意が必要です。
うちは中小企業だから
「少額減価償却資産の損金算入制度」
を利用するから必要ないかな。
そう思うのは、まだ早いです。
この一括償却資産の制度は少額減価償却資産と異なり
償却資産税の課税対象とはなりません。
少額減価償却資産を選択するか、
一括償却資産を選択するかで、
税金の金額が変わってしまうのです。
税金の計算は個別の税金だけでなく、
企業に課される税金のトータルを考えないと
損をしてしまうかもしれません。
税金について不明な点や新たな取り組みをお考えの際は、
知り合いの税理士や近くの税理士に相談しましょう。
(平成27年6月8日 現在)
法人税法では一括償却資産の損金算入制度に該当しますか?
結論から書きますと、
法人税法では一括償却資産の損金算入制度の摘要は可能です。
取得した資産で取得価額が20万円未満であるものを購入した時、
その購入した事業年度を含む3年間で経費にすることが出来ます。
耐用年数に関係なく3年で経費に出来るのです。
算式は以下のとおりです。
(算式) 一括償却対象額×当該事業年度の月数/36ヶ月=損金算入額
つまり今回のケース(当該事業年度を12ヶ月)では、
150,000円×12ヵ月/36=50,000円
となり、50,000円を経費にすることが出来ます。
ここでの注意点は取得価額の三分の一を
経費に出来るわけではありません。
(当該事業年度/36)を経費に出来ますので、
事業年度が1年(12ヶ月)ではないときは注意が必要です。
うちは中小企業だから
「少額減価償却資産の損金算入制度」
を利用するから必要ないかな。
そう思うのは、まだ早いです。
この一括償却資産の制度は少額減価償却資産と異なり
償却資産税の課税対象とはなりません。
少額減価償却資産を選択するか、
一括償却資産を選択するかで、
税金の金額が変わってしまうのです。
税金の計算は個別の税金だけでなく、
企業に課される税金のトータルを考えないと
損をしてしまうかもしれません。
税金について不明な点や新たな取り組みをお考えの際は、
知り合いの税理士や近くの税理士に相談しましょう。
(平成27年6月8日 現在)