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Q法人税の減価償却は定率法だけでしょうか?

カテゴリ:法人税

法人税法では、固定資産を購入すると減価償却をするように
定められています。


減価償却の方法として、定額法、定率法、等
いくつかの方法の選択適用が可能です。
よって法人だからといって定率法を
選択しなければならないと規定されていません。


毎期、同額だけ減価償却をするのが定額法、
定額法の償却率を2倍した償却率を用いるのが定率法となっています。


平成23年12月税制改正により、
平成24年4月1日以後に取得された減価償却資産に
適用される定率法の償却率について定額法の償却率の2.5倍から
2倍に引き下げられました。


法人税法では、建物以外の減価償却資産については、
定率法で減価償却するように定められています。


定率法以外の方法で減価償却するには、
税務署への届出が必要になってきます。


例えば、医療法人がレントゲン車を現金500万円で
購入したと仮定しましょう。


法人税法では、500万円を当期の費用とすることは出来ず、
減価償却を行い少しずつ費用化することになっています。


税法では、消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、
移動無線車等の特殊自動車の耐用年数を5年と定めています。


定額法で減価償却するのであれば、500万円÷5年で5年間かけて
毎年100万円ずつ費用化することになります。


この時の定額法の償却率の求め方は、1÷5=0.2となります。


平成24年4月1日以後に取得された減価償却資産に
適用される定率法の償却率は、定額法償却率の2倍に
なりますから、このレントゲン車の定率法償却率は
0.2×2=0.4となります。


定率法の減価償却額は
残存価格(取得価額-既減価償却額)×償却率となっています。


従って、このレントゲン車の1年目の減価償却額は、
(500万円-0)×0.4=200万円、
2年目の減価償却額は、
(500万円-200万円)×0.4=120万円
と推移していきます。


定額法では毎年100万円ずつ費用化しますので、
定率法の方が早い段階で費用化できることになります。


経営によりどちらの方法が有利か判断し、
税務署へ事前の届出をすることで選択適用が可能となります。
資産を購入する際に一度ご検討頂ければと思います。

一括償却資産と少額減価償却資産の詳細はリンクで記載しております。

(平成27年6月10日 現在)

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