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Q中小企業で法人税の特典は何かありますか?

カテゴリ:法人税

法人税法では中小企業に限って認められている制度や特例があります。
今回は、この中で代表的なものを5つ紹介していきます。

1 中小企業者等の法人税率の特例

法人税の基本的な税率は25.5%ですが、中小法人については
所得のうち年800万円以下の金額については15%としています。
つまり同じ800万円の所得でも中小法人のほうが84万円低く済むのです。


2 欠損金の繰越控除


法人税の計算上課税所得がマイナス(欠損金)になってしまった場合には、
その欠損金を翌年以降に持ち越して翌年以降の課税所得を減らすこと
(繰越控除)ができます。


欠損金を繰り越すことができる期間は、平成20年4月1日以後に
終了した事業年度において生じた欠損金については9年間、
それ以前の欠損金額については7年間です。


欠損金の繰越控除によって差し引くことができる金額は、
その事業年度の繰越控除前の所得金額の80%が限度ですが、
中小法人等の場合には全額を繰戻すことができます。


3 欠損金の繰戻還付

欠損金の繰越控除とは逆に、前年度分として払った法人税を
返してもらうことを欠損金の繰戻し還付といいます。


繰越控除と比べると、繰戻し還付の場合は
税金が還付されるので中小企業にとって有利な特典です。


4 中小企業者等の少額減価償却資産の特例

中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を
取得等して事業供用した場合において、
取得価額相当額を費用として経理処理したときは
その金額を損金算入します。


ただし、損金算入できる金額は、
事業年度ごとに合計300万円が限度です。


5 交際費の損金算入

交際費は、会社の費用であっても、
法人税の計算上は損金の額に算入できません。
中小法人にあっては年間800万円まで交際費は
その全額を損金に算入できます。



どうでしょうか。



代表的なものでも中小企業は法人税法上、使える特典が多いのです。
まだまだたくさん中小法人の特典はあります。



ご自身の会社がどの特典を使えるかどうかは、
お近くの税理士さんにでも聞いてみてください。

(平成27年6月12日 現在)

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