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Q法人税の届け出って何を出すの?

カテゴリ:会社設立

株式会社を立ち上げた時は、
設立届出書を設立登記の日から2ヶ月以内に
所轄の税務署に提出しなければなりません。


設立届出書に添付する資料がいくつかあります。
・定款の写し
・設立の登記事項証明書
・株主等の名簿の写し
・設立当初の貸借対照表
・本店所在地の略図等


この他に、法人設立時に提出する書類がいくつかあります。
一般的な届出書を併せてご紹介します。


1、青色申告の承認申請書
提出期限は設立の日から3ヶ月を経過した日の前日までです。

人の雇入れをする場合
2、給与支払事務所等の開設届出書
3、源泉所得税の納期の特例の申請書

2の給与支払事務所等の開設届出書は、
人の雇入れをする事の報告書です。

3の源泉所得税の納期の特例の申請書は、
従業員が10人未満の場合、源泉所得税の納付の手間を
半年に一度に軽減させる為の申請書です。


こちらは、少し、詳しく説明します。


人の雇入れを行って給与を払う場合は
支給する給与の額から源泉所得税を差引します。


その差し引いた源泉所得税は
会社が代わりに払わなければなりません。
支払期日は、給与支払した月の翌月10日となります。


毎月、源泉所得税の金額を集計して
納付書に金額等記載して銀行で納付する。
現場に出たり、経営に集中したい代表者にとっては手間ですよね。


会社に経理事務がいればいいのですが、
従業員10人未満ですと、経理がいない場合が多いです。
毎月の集計と納付の手間を軽減させる申請書になりますので、
従業員10人未満の場合は、是非申請しましょう。


上記の4種類の書類は、会社設立の時に法人税で必要な届け出です。


その他にも業種や設備投資を考慮して提出した方が
税法上有利になるものがあります。
こちらについては、個別のケースになりますので
お近くの税理士にご相談されてください。

(平成27年6月16日 現在)

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