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Q25万円で備品を購入しました。 法人税では少額減価償却資産に該当しますか?

カテゴリ:法人税

今回、弊社で25万円の備品を購入しました。
法人税法では少額減価償却資産の損金算入制度に該当しますか?



結論から書きますと、
法人税法では少額減価償却資産の損金算入制度の摘要は可能です。



取得した資産で取得価額が30万円未満であるものを購入した時、
その購入した時点で経費に出来るのです。



ここでの注意点です。



この少額減価償却資産の制度は一括償却資産と異なり
償却資産税の課税対象となります。



少額減価償却資産を選択するか、
一括償却資産を選択するかで、
税金の金額が変わってしまうのです。



税金の計算は個別の税金だけでなく、
企業に課される税金のトータルを考えないと
損をしてしまうかもしれません。



税金について不明な点や新たな取り組みをお考えの際は、
知り合いの税理士や近くの税理士に相談しましょう。

(平成27年6月19日 現在)

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