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Q法人税の圧縮記帳とはどういう処理ですか?

カテゴリ:法人税

法人税の圧縮記帳と聞くと、
すごく難しく感じる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?



例えば、
会社が固定資産を取得する場合に、
国から補助金を受けられるケースがあります。



当然のことですが、会社が受け取った補助金は
益金として法人税の課税対象となります。



仮に1000万円の設備投資をするとします。



もし、法人税等の税率が40%とすると、
実際に会社の手元に残る補助金は、
本来交付された金額の60%だけになってしまいます。



国から補助金を受けているはずなのに
60%だけしか残らないのは、理不尽ですね。



そこで、会社が受け取った補助金に対して、
法人税が課されないようにするための制度が、
圧縮記帳なのです



補助金を受けた時に、固定資産圧縮損という損失(損金)を計上します。
法人税法上、国から受けた補助金は益金算入されますが、
固定資産圧縮損を同額計上して損金算入します。



そうすることで、お互いが相殺されて法人税等がかからないことになるのです。



どうでしょうか少しだけ圧縮記帳のことについて
わかってきたのではないでしょうか?
そして実は、圧縮記帳は使える場合が決まっています。



具体的には、
1 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
2 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
3 交換により取得した資産の圧縮記帳 など



それに加えて細かい要件などが決められています。



もっと知りたいと思うかたは、
お近くの税理士さんに聞いてみてはどうでしょうか。

(平成27年7月2日 現在)

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