Q法人税の圧縮記帳とはどういう処理ですか?
カテゴリ:法人税
法人税の圧縮記帳と聞くと、
すごく難しく感じる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
例えば、
会社が固定資産を取得する場合に、
国から補助金を受けられるケースがあります。
当然のことですが、会社が受け取った補助金は
益金として法人税の課税対象となります。
仮に1000万円の設備投資をするとします。
もし、法人税等の税率が40%とすると、
実際に会社の手元に残る補助金は、
本来交付された金額の60%だけになってしまいます。
国から補助金を受けているはずなのに
60%だけしか残らないのは、理不尽ですね。
そこで、会社が受け取った補助金に対して、
法人税が課されないようにするための制度が、
圧縮記帳なのです
補助金を受けた時に、固定資産圧縮損という損失(損金)を計上します。
法人税法上、国から受けた補助金は益金算入されますが、
固定資産圧縮損を同額計上して損金算入します。
そうすることで、お互いが相殺されて法人税等がかからないことになるのです。
どうでしょうか少しだけ圧縮記帳のことについて
わかってきたのではないでしょうか?
そして実は、圧縮記帳は使える場合が決まっています。
具体的には、
1 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
2 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
3 交換により取得した資産の圧縮記帳 など
それに加えて細かい要件などが決められています。
もっと知りたいと思うかたは、
お近くの税理士さんに聞いてみてはどうでしょうか。
(平成27年7月2日 現在)
すごく難しく感じる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
例えば、
会社が固定資産を取得する場合に、
国から補助金を受けられるケースがあります。
当然のことですが、会社が受け取った補助金は
益金として法人税の課税対象となります。
仮に1000万円の設備投資をするとします。
もし、法人税等の税率が40%とすると、
実際に会社の手元に残る補助金は、
本来交付された金額の60%だけになってしまいます。
国から補助金を受けているはずなのに
60%だけしか残らないのは、理不尽ですね。
そこで、会社が受け取った補助金に対して、
法人税が課されないようにするための制度が、
圧縮記帳なのです
補助金を受けた時に、固定資産圧縮損という損失(損金)を計上します。
法人税法上、国から受けた補助金は益金算入されますが、
固定資産圧縮損を同額計上して損金算入します。
そうすることで、お互いが相殺されて法人税等がかからないことになるのです。
どうでしょうか少しだけ圧縮記帳のことについて
わかってきたのではないでしょうか?
そして実は、圧縮記帳は使える場合が決まっています。
具体的には、
1 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
2 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
3 交換により取得した資産の圧縮記帳 など
それに加えて細かい要件などが決められています。
もっと知りたいと思うかたは、
お近くの税理士さんに聞いてみてはどうでしょうか。
(平成27年7月2日 現在)