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Q法人税の特別償却・特別控除とはなんでしょうか?

カテゴリ:法人税

特別償却・特別控除とはあまり聞かれない言葉だと思います。
特別償却・特別控除は、利益が出る期の法人税を下げる効果があります。



実は法人が特定の資産を取得して事業の用に供した場合には、
2つの法人税の特例が選択できます。
1 特別償却
2 特別控除 の2つです。





1 特別償却



特別償却とは、普通償却(通常の減価償却)の加えて
特別な減価償却の額の損金算入が認められています。
計算の方法は、取得価額等×一定割合となります。



主なものとして
・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却 (注、1)
・エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却
・国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却
などがあります。



(注、1)例えば、特定の機械を300万円(耐用年数 8年)で購入したら、
通常、1年目で普通償却で75万円を損金算入するのを、
90万(300万×30%)を加えて損金算入することが認められます。



取得価額の30%相当額が加えて償却できるので節税効果は大きいですね。





2 特別控除



特別控除とは、特定の機械や設備等等の資産を取得して事業のように供した場合や
特定の費用を支出したときなどに、「取得価額や支出した費用の額等×一定割合」
の金額を限度として特別に法人税額からの控除ができる制度です。



主なものとして
・中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除 (注、2)
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
・国内の設備投資額が増加した場合の機械等の法人税額の特別控除
などがあります。



(注、2)中小機械取得の場合、税額控除額は取得価額の7%の相当額となります。



この2つの特例は重複適用が出来ないのでご注意ください。
まだまだ細かい要件等ありますので、
詳しくはお近くの税理士にお聞きください。

(平成27年7月6日 現在)

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