Q法人税でのみなし役員ってどんなもの?
カテゴリ:法人税
まず、みなし役員の前に一般的に役員とは、
「取締役」や「監査役」、「執行役」、「会計参与」、「理事」、
「監事」などで、登記されている人のことをいいます(会社法)。
ただし、法人税法の役員は、もう少し範囲が広くなってしまいます。
会社法上の役員ではありませんが、法人税法上は役員と同じ扱いを受ける者は
「みなし役員」と呼ばれています。
それではどういった場合にみなし役員になるのでしょう?
(1)「使用人以外」の者で、「法人の経営に従事」している者
役員として登記されていなくても、
例えば会長、副会長、顧問、相談役等、その地位、職務から鑑みて
実質的に法人の経営に従事していると認められる者
(2)「使用人」のうち「一定の要件」をすべて満たす者で、
「法人の経営に従事」している者
・ここでは一定の要件は省略します。
現実的にはどのような場合が該当するでしょうか!?
例えば中小企業で、奥様に給料を支払っている会社は多くあると思います。
そこで奥様が会社役員でなく「従業員」の場合であっても
上記(2)の一定の要件に該当すれば「役員」とみなされるケースがあります。
そうなると、役員と同様の扱いとなり定期同額給与や、
過大な役員給与の損金不算入等、役員と同様の注意が必要となります。
仮に他の従業員と同様に賞与を支給したとしても
法人税法上の経費として認められない可能性もあります。
中小企業の状況によって判断が異なりますので
詳しくは専門家にお尋ねください。
(平成27年7月8日 現在)
「取締役」や「監査役」、「執行役」、「会計参与」、「理事」、
「監事」などで、登記されている人のことをいいます(会社法)。
ただし、法人税法の役員は、もう少し範囲が広くなってしまいます。
会社法上の役員ではありませんが、法人税法上は役員と同じ扱いを受ける者は
「みなし役員」と呼ばれています。
それではどういった場合にみなし役員になるのでしょう?
(1)「使用人以外」の者で、「法人の経営に従事」している者
役員として登記されていなくても、
例えば会長、副会長、顧問、相談役等、その地位、職務から鑑みて
実質的に法人の経営に従事していると認められる者
(2)「使用人」のうち「一定の要件」をすべて満たす者で、
「法人の経営に従事」している者
・ここでは一定の要件は省略します。
現実的にはどのような場合が該当するでしょうか!?
例えば中小企業で、奥様に給料を支払っている会社は多くあると思います。
そこで奥様が会社役員でなく「従業員」の場合であっても
上記(2)の一定の要件に該当すれば「役員」とみなされるケースがあります。
そうなると、役員と同様の扱いとなり定期同額給与や、
過大な役員給与の損金不算入等、役員と同様の注意が必要となります。
仮に他の従業員と同様に賞与を支給したとしても
法人税法上の経費として認められない可能性もあります。
中小企業の状況によって判断が異なりますので
詳しくは専門家にお尋ねください。
(平成27年7月8日 現在)