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Q法人税でのみなし役員ってどんなもの?

カテゴリ:法人税

まず、みなし役員の前に一般的に役員とは、
「取締役」や「監査役」、「執行役」、「会計参与」、「理事」、
「監事」などで、登記されている人のことをいいます(会社法)。



ただし、法人税法の役員は、もう少し範囲が広くなってしまいます。



会社法上の役員ではありませんが、法人税法上は役員と同じ扱いを受ける者は
「みなし役員」と呼ばれています。



それではどういった場合にみなし役員になるのでしょう?



(1)「使用人以外」の者で、「法人の経営に従事」している者
   役員として登記されていなくても、
   例えば会長、副会長、顧問、相談役等、その地位、職務から鑑みて
   実質的に法人の経営に従事していると認められる者



(2)「使用人」のうち「一定の要件」をすべて満たす者で、
   「法人の経営に従事」している者
   ・ここでは一定の要件は省略します。



現実的にはどのような場合が該当するでしょうか!?



例えば中小企業で、奥様に給料を支払っている会社は多くあると思います。
そこで奥様が会社役員でなく「従業員」の場合であっても
上記(2)の一定の要件に該当すれば「役員」とみなされるケースがあります。



そうなると、役員と同様の扱いとなり定期同額給与や、
過大な役員給与の損金不算入等、役員と同様の注意が必要となります。



仮に他の従業員と同様に賞与を支給したとしても
法人税法上の経費として認められない可能性もあります。



中小企業の状況によって判断が異なりますので
詳しくは専門家にお尋ねください。

(平成27年7月8日 現在)

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