Q弁護士に報酬とあわせ旅費を支払いました。源泉徴収の対象となりますか?
カテゴリ:所得税
源泉徴収の対象となります。
報酬の性質を有するものについては、
たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、
記念品代、酒こう料等の名目で支払うものであっても、
役務の提供の対価と認められます。
これは、旅費として実費相当額を支払った場合も同じです。
よって、弁護士に支払った報酬と
旅費相当額の合計金額が源泉徴収の対象となります。
(注)旅費相当額を弁護士に支払うのではなく、
貴社が乗車券を購入して交付した場合のように支払者が交通機関、
ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、
その金額が旅費、宿泊費等として通常必要と認められる範囲のものであるときは、
支払金額に含めなくても差し支えありません。
詳しくは最寄りの税務署、または専門家へお尋ねください。
(平成29年1月25日 現在)
報酬の性質を有するものについては、
たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、
記念品代、酒こう料等の名目で支払うものであっても、
役務の提供の対価と認められます。
これは、旅費として実費相当額を支払った場合も同じです。
よって、弁護士に支払った報酬と
旅費相当額の合計金額が源泉徴収の対象となります。
(注)旅費相当額を弁護士に支払うのではなく、
貴社が乗車券を購入して交付した場合のように支払者が交通機関、
ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、
その金額が旅費、宿泊費等として通常必要と認められる範囲のものであるときは、
支払金額に含めなくても差し支えありません。
詳しくは最寄りの税務署、または専門家へお尋ねください。
(平成29年1月25日 現在)