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Q弁護士に報酬とあわせ旅費を支払いました。源泉徴収の対象となりますか?

カテゴリ:所得税

源泉徴収の対象となります。

報酬の性質を有するものについては、
たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、
記念品代、酒こう料等の名目で支払うものであっても、
役務の提供の対価と認められます。


これは、旅費として実費相当額を支払った場合も同じです。
よって、弁護士に支払った報酬と
旅費相当額の合計金額が源泉徴収の対象となります。


(注)旅費相当額を弁護士に支払うのではなく、
貴社が乗車券を購入して交付した場合のように支払者が交通機関、
ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、
その金額が旅費、宿泊費等として通常必要と認められる範囲のものであるときは、
支払金額に含めなくても差し支えありません。



詳しくは最寄りの税務署、または専門家へお尋ねください。

(平成29年1月25日 現在)

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