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Q法人税の重加算税とはどの様なものですか?

カテゴリ:法人税

重加算税とは、その申告に対して仮装・隠ぺい等があった場合に課される税です。
一種の行政処分とも言えるでしょう。
法人税、所得税、消費税など、どんな税に対しても同様です。


例えば、仮装・隠ぺいに該当する場合とは、以下の場合があります。
①二重帳簿を作成している場合
②隠匿・虚偽がある場合
③簿外資産に係る収入が計上されていない場合
④同族会社にも関わらず、意図的に非同族会社としている場合  等があります。

また、その他にも
①使途不明支出金を損金として計上している場合
②取引の慣行等から不相応な勘定科目に計上されている場合
③不正に繰戻し還付を受けた場合   等があります。



重加算税の税率は、下記の通りです。
過少申告の場合、35%
無申告の場合、40%
(過去5年以内に無申告加算税又は重加算税が課されている場合は、
+10%等過去の履歴も加味されます。)

重加算税率が掛けられるもとの金額は、下記の通りです。
「仮装・隠ぺい等を行い計算した所得(利益)金額」から
「仮装・隠ぺい等を行って計算した所得(利益)金額」を引いた金額です。

つまり、仮装・隠ぺい等を行った金額×税率(35%or40%)が
重加算税に関する金額になります。

その他、延滞税も加算されますので、実質は約42%~約54%の
延滞税・重加算税が課されることになります。


なお、上記の仮装・隠ぺい等の要件を満たしていても
重加算税が課されない場合もあります。
詳しくは、税務署または最寄りの専門家へお尋ねください。

(平成29年 2月17日 現在)

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