Q所得税の確定申告っていつが期限なの?
カテゴリ:所得税
所得税の確定申告にかかわる期限には、
① 申告書を提出する期限
② 所得税を納付する期限
この2通りがあります。
① 申告書を提出する期限
所得税法では、
毎年1/1~12/31までの1年間に生じた所得(利益)について、
翌年2/16~3/15までの間に確定申告を行うことと定められています。
もし、3/15が土日祝の休日の場合は
休み明けの日が申告書提出の期日となります。
② 所得税を納付する期限
原則として、
①の申告書を提出する期限=所得税を納付する期限”となります。
所得税は納税者自身が税額を計算し、
申告・納付する義務があるので住民税や国民健康保険のように、
市町村から納付書の送付や納税通知等の
お知らせがくることはありませんので注意が必要です。
ただし、納付の方法によりこの期限を遅らせることも可能です。
金融機関やネットバンキング等で電子納付する場合は
原則の納期限(3月15日)となります。
しかし、申告書提出の際に、口座振替での納付を選択した際は
4/20に指定の口座より引落しされることとなります。
つまり、口座振替にすることで、
1か月程度納付を先延ばしにすることができます。
また、確定申告をすることを忘れていて期限後に申告をしたり
税務署から無申告のため、所得金額の決定を受けたりすると、
納めるべき税額のほかに無申告加算税又は重加算税という
ペナルティが課せられる場合があります。
期限内に確定申告を忘れた場合でも、
自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。
災害等により、期限までに申告や納付ができない場合は、
納税を一定期間猶予したり、
申告や納付などの期限を延長する制度もあります。
詳しくは最寄りの税務署、または専門家へお尋ねください。
(平成29年2月23日 現在)
① 申告書を提出する期限
② 所得税を納付する期限
この2通りがあります。
① 申告書を提出する期限
所得税法では、
毎年1/1~12/31までの1年間に生じた所得(利益)について、
翌年2/16~3/15までの間に確定申告を行うことと定められています。
もし、3/15が土日祝の休日の場合は
休み明けの日が申告書提出の期日となります。
② 所得税を納付する期限
原則として、
①の申告書を提出する期限=所得税を納付する期限”となります。
所得税は納税者自身が税額を計算し、
申告・納付する義務があるので住民税や国民健康保険のように、
市町村から納付書の送付や納税通知等の
お知らせがくることはありませんので注意が必要です。
ただし、納付の方法によりこの期限を遅らせることも可能です。
金融機関やネットバンキング等で電子納付する場合は
原則の納期限(3月15日)となります。
しかし、申告書提出の際に、口座振替での納付を選択した際は
4/20に指定の口座より引落しされることとなります。
つまり、口座振替にすることで、
1か月程度納付を先延ばしにすることができます。
また、確定申告をすることを忘れていて期限後に申告をしたり
税務署から無申告のため、所得金額の決定を受けたりすると、
納めるべき税額のほかに無申告加算税又は重加算税という
ペナルティが課せられる場合があります。
期限内に確定申告を忘れた場合でも、
自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。
災害等により、期限までに申告や納付ができない場合は、
納税を一定期間猶予したり、
申告や納付などの期限を延長する制度もあります。
詳しくは最寄りの税務署、または専門家へお尋ねください。
(平成29年2月23日 現在)