所得税の源泉徴収漏れなどがあった場合には? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

0120-301-500
(受付時間 月~金 9:00~17:30)

Q&A

  1.  >
  2.  >
  3. 所得税の源泉徴収漏れなどがあった場合には?

Q所得税の源泉徴収漏れなどがあった場合には?

カテゴリ:所得税

源泉所得税とは、従業員さんが本来支払うべき所得税を、
勤務している会社側が従業員に代わって、税務署に支払っている税金のことです。

このとき会社側には、従業員さんの源泉所得税を集めて納付するという徴収義務が生じ、
会社側を「源泉徴収義務者」と言います。


具体的には、源泉所得税を毎月の従業員さんの給料から天引きして
徴収するという方法をとります。


また、源泉徴収した所得税は、
原則として給料が支払われた月の翌月10日までに、
税務署に納付することとなっています。

ただし、この源泉所得税の徴収が漏れていたり、
徴収した所得税を納付期限までに完納しなかったりする場合には、
延滞税・加算税などのペナルティが課されることがあります。



反対に、計算間違いや誤払いなどによって、
源泉徴収した所得税を誤って多く納付した場合には、
ほとんどの場合、税務署側からは指摘をしてくれません。

万が一、源泉所得税を納めすぎていたことに自分で気付いた場合には、
「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」といった書類を提出することで、
多めに払いすぎた源泉所得税の還付請求をすることができます。


その場合、金額の誤りを証明する書類の写しなど
詳細資料の提出を求められることとなります。



このように、源泉所得税の徴収・納付漏れ、
または逆に納めすぎたことが発覚すると、
ペナルティが発生したり、
または還付をするために面倒な手続が必要となったりする可能性があります。

そうならないためにも、源泉税の計算を行う際には徴収額および納付額に誤りがないか、
十分注意しましょう。



もし、確実に計算される場合に関しましては、
お近くの専門家、専門機関へのご相談をおすすめ致します。

(平成29年3月22日 現在)

所得税一覧へ

カテゴリー別に探す