Q源泉所得税の計算方法は、給与とボーナス(賞与)で違うの?
カテゴリ:所得税
ボーナスから源泉徴収する所得税及び復興特別所得税は
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して計算します。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」
提出していない場合は、「乙欄」を使用します。
1.ボーナスが支給された月の前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を求めます。
2.上記1の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
に当てはめて税率(ボーナスの金額に乗ずる率)を求めます。
3.(ボーナスから社会保険料等を差し引いた金額)×上記2の税率
この金額が、ボーナスから源泉徴収する税額になります。
上記説明ではわかりにくいと思いますので、
具体的な数字を用いてみていきましょう。
<前提>
ボーナス:500,000円(社会保険控除後:429,070円)
※社会保険は、被保険者負担分のみとなります。
(健康保険料率:10.19%×1/2=5.095%、
厚生年金保険料率:18.182%×1/2=9.091%)
前月給与:200,000円
社会保険料:10,190円(健康保険料)/18,182円(厚生年金保険料)
扶養親族等の数:0人
1、200,000円-(10,190円+18,182円)=171,628円
2、4.084%(「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から求めます。)
3、429,070×4.084%=17,523円
なお、前月給与の金額(社会保険料控除後)の10倍を超える
ボーナスの金額(社会保険料控除後)を支払う場合には、
上記計算方法とは異なりますのでご注意下さい。
詳しくは最寄りの税務署、または専門家へお尋ねください。
(平成29年 4月 5日 現在)
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して計算します。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」
提出していない場合は、「乙欄」を使用します。
1.ボーナスが支給された月の前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額を求めます。
2.上記1の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
に当てはめて税率(ボーナスの金額に乗ずる率)を求めます。
3.(ボーナスから社会保険料等を差し引いた金額)×上記2の税率
この金額が、ボーナスから源泉徴収する税額になります。
上記説明ではわかりにくいと思いますので、
具体的な数字を用いてみていきましょう。
<前提>
ボーナス:500,000円(社会保険控除後:429,070円)
※社会保険は、被保険者負担分のみとなります。
(健康保険料率:10.19%×1/2=5.095%、
厚生年金保険料率:18.182%×1/2=9.091%)
前月給与:200,000円
社会保険料:10,190円(健康保険料)/18,182円(厚生年金保険料)
扶養親族等の数:0人
1、200,000円-(10,190円+18,182円)=171,628円
2、4.084%(「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から求めます。)
3、429,070×4.084%=17,523円
なお、前月給与の金額(社会保険料控除後)の10倍を超える
ボーナスの金額(社会保険料控除後)を支払う場合には、
上記計算方法とは異なりますのでご注意下さい。
詳しくは最寄りの税務署、または専門家へお尋ねください。
(平成29年 4月 5日 現在)