Q法人税の中間申告(予定申告)が不要な場合はありますか?
カテゴリ:法人税
中間申告(予定申告)が不要な場合はあります。
納税義務のある法人のうち普通法人(清算中のものを除く)で
事業年度の期間が6月を超えるものは、中間申告をしなければなりません。
ただし、次の場合は、中間申告をする必要はありません。
1.新設後の最初の事業年度の場合(合併法人の場合は除く。)
2.収益事業を行っていない公益法人等が普通法人に該当することと
なった事業年度の場合
3.連結子会社が連結納税の承認を取り消された事業年度の場合
4.予定申告書に記載すべき納付税額が10万円以下の場合
又は納付税額がない場合
上記4の「予定申告書に記載すべき納付税額」とは、
前事業年度の差引所得に対する法人税額を前事業年度の月数で除し、
これに6を乗じた金額のことです。
したがって、前事業年度の月数が12月である場合、
「前事業年度の差引所得に対する法人税額」が「20万円以下」であれば、
「予定申告書に記載すべき納付税額が10万円以下」となり
中間申告は不要となります。
また、中間申告が必要な場合において、予定申告も仮決算による中間申告
もしなかった場合は、自動的に予定申告によって中間申告がされたものとみなされます。そのため、中間申告をしなかった場合であっても、中間納付はしなければなりません。
納付せずに放置していると延滞税が発生するので注意して下さい。
詳しくは、最寄りの税務署または税理士にお尋ねください。
(平成29年4月26日現在)
納税義務のある法人のうち普通法人(清算中のものを除く)で
事業年度の期間が6月を超えるものは、中間申告をしなければなりません。
ただし、次の場合は、中間申告をする必要はありません。
1.新設後の最初の事業年度の場合(合併法人の場合は除く。)
2.収益事業を行っていない公益法人等が普通法人に該当することと
なった事業年度の場合
3.連結子会社が連結納税の承認を取り消された事業年度の場合
4.予定申告書に記載すべき納付税額が10万円以下の場合
又は納付税額がない場合
上記4の「予定申告書に記載すべき納付税額」とは、
前事業年度の差引所得に対する法人税額を前事業年度の月数で除し、
これに6を乗じた金額のことです。
したがって、前事業年度の月数が12月である場合、
「前事業年度の差引所得に対する法人税額」が「20万円以下」であれば、
「予定申告書に記載すべき納付税額が10万円以下」となり
中間申告は不要となります。
また、中間申告が必要な場合において、予定申告も仮決算による中間申告
もしなかった場合は、自動的に予定申告によって中間申告がされたものとみなされます。そのため、中間申告をしなかった場合であっても、中間納付はしなければなりません。
納付せずに放置していると延滞税が発生するので注意して下さい。
詳しくは、最寄りの税務署または税理士にお尋ねください。
(平成29年4月26日現在)