Q相続時精算課税とは何ですか?
カテゴリ:相続税
毎年、親族の方から贈与を受けている方は、
「相続時精算課税」を一度は耳にしたことがあるかと思います。
基本的に、贈与税の計算は、主に2種類に分かれます。
1.暦年課税
財産の贈与を受けた人(受贈者)は、毎年、贈与を受けた金額から
基礎控除額の110万円を超える金額に税率がかかります。
2.相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択し、財産の贈与を受けた人(受贈者)には、
贈与をする方(贈与者)が亡くなるまでの間に、
贈与を受けた金額から特別控除額の2500万円を超える金額に
一律20%の税率がかかります。
相続時に贈与した財産の価額を加算して相続税を計算します。
この暦年課税と相続時精算課税なのですが、選択制となっており
相続時精算課税を選択する場合のみ税務署への届出が必要になります。
そして相続時精算課税を選択する場合は条件があり、
①贈与者→60歳以上の父母又は祖父母
(住宅取得等資金の贈与の場合には特例があります。)
②受贈者→20歳以上の者のうち、
贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫
となっております。
財産を贈与する時には、一見相続時精算課税の方が
2500万円の特別控除が使えるので有利のように思えますが、
相続が発生した時の相続税の負担額が変わってきますので、
その後を考えて選択をしなければなりません。
相続時精算課税を選択するのが有利かどうかは、
個々の財産・債務の状況で大きく変わってきます。
詳しく知りたい場合は、最寄りの税務署又は
税理士事務所へご相談下さい。
(平成29年 5月16日現在)
「相続時精算課税」を一度は耳にしたことがあるかと思います。
基本的に、贈与税の計算は、主に2種類に分かれます。
1.暦年課税
財産の贈与を受けた人(受贈者)は、毎年、贈与を受けた金額から
基礎控除額の110万円を超える金額に税率がかかります。
2.相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択し、財産の贈与を受けた人(受贈者)には、
贈与をする方(贈与者)が亡くなるまでの間に、
贈与を受けた金額から特別控除額の2500万円を超える金額に
一律20%の税率がかかります。
相続時に贈与した財産の価額を加算して相続税を計算します。
この暦年課税と相続時精算課税なのですが、選択制となっており
相続時精算課税を選択する場合のみ税務署への届出が必要になります。
そして相続時精算課税を選択する場合は条件があり、
①贈与者→60歳以上の父母又は祖父母
(住宅取得等資金の贈与の場合には特例があります。)
②受贈者→20歳以上の者のうち、
贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫
となっております。
財産を贈与する時には、一見相続時精算課税の方が
2500万円の特別控除が使えるので有利のように思えますが、
相続が発生した時の相続税の負担額が変わってきますので、
その後を考えて選択をしなければなりません。
相続時精算課税を選択するのが有利かどうかは、
個々の財産・債務の状況で大きく変わってきます。
詳しく知りたい場合は、最寄りの税務署又は
税理士事務所へご相談下さい。
(平成29年 5月16日現在)