Q2箇所から役員退職金を貰うときに注意することは?
カテゴリ:その他
退職金は、通常、その支払を受けるときに
所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。
この退職金は、
長年の勤労に対する報償的給与として
一時に支払らわれるものであることなどから、
退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、
税負担が軽くなるよう配慮されています。
退職金に対する所得(退職所得)は、
退職金の額から、次の計算による退職所得控除額をさし引いた金額を
2分の1した金額です(通常の退職の場合)。
退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合
勤続年数×40万円(最低80万円)
勤続年数が20年超の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
同族会社のオーナー社長は、
会社を複数所有している方が多くみうけられます。
そこで、2か所から役員退職金を貰うときに注意が必要なのが、
退職支給時期を4年ずらすと手取り金額が増えることになります。
2つの会社を経営していて、
1つ目の会社が役員退職金を支給する時は、
退職所得控除を全額使うことが出来ます。
そして、2つ目の会社が役員退職金を支給する年を4年間空けないと、
2つの会社に同時に勤めていた期間については
2つ目の退職所得控除から減額されることになります。
例えば、20年間同時に勤務していた期間があるとしたら、
通常の場合の計算による退職所得控除額からその20年を勤続年数として
仮に計算をした退職所得控除額 (20年×40万円=800万円)を差し引いた金額を
2つ目の退職所得控除額としなければなりません。
詳しくは最寄りの税務署、または専門家へお尋ねください。
(平成29年 5月26日 現在)
所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。
この退職金は、
長年の勤労に対する報償的給与として
一時に支払らわれるものであることなどから、
退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、
税負担が軽くなるよう配慮されています。
退職金に対する所得(退職所得)は、
退職金の額から、次の計算による退職所得控除額をさし引いた金額を
2分の1した金額です(通常の退職の場合)。
退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合
勤続年数×40万円(最低80万円)
勤続年数が20年超の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
同族会社のオーナー社長は、
会社を複数所有している方が多くみうけられます。
そこで、2か所から役員退職金を貰うときに注意が必要なのが、
退職支給時期を4年ずらすと手取り金額が増えることになります。
2つの会社を経営していて、
1つ目の会社が役員退職金を支給する時は、
退職所得控除を全額使うことが出来ます。
そして、2つ目の会社が役員退職金を支給する年を4年間空けないと、
2つの会社に同時に勤めていた期間については
2つ目の退職所得控除から減額されることになります。
例えば、20年間同時に勤務していた期間があるとしたら、
通常の場合の計算による退職所得控除額からその20年を勤続年数として
仮に計算をした退職所得控除額 (20年×40万円=800万円)を差し引いた金額を
2つ目の退職所得控除額としなければなりません。
詳しくは最寄りの税務署、または専門家へお尋ねください。
(平成29年 5月26日 現在)