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Q「相続放棄」とはなんですか?

カテゴリ:相続税

相続では、亡くなった方の財産を無条件で引き継ぐ「単純承認」が基本ですが、
「相続放棄」という方法によって財産を引き継がないという選択ができます。  

相続ではプラスの財産だけでなく
マイナスの財産も引き継がなければなりません。

もしプラスの財産よりマイナスの財産の方が多くて、
相続財産がマイナスになってしまった場合には
「相続放棄」や「限定承認」が有効であると言えます。  

「相続放棄」は一切の相続を放棄し、
プラスの財産も受け取らない代わりに、
マイナスの財産も引き継がないという方法です。

相続放棄をするためには、
相続の開始があったことを知った日から3か月以内に
家庭裁判所に「相続放棄申請書」などを提出する必要があります。

一度提出すると取り消すことが出来ませんので、
慎重に判断する必要があります。

限定承認は相続人全員で手続きする必要がありますが、
相続放棄は、相続人全でも1人でも手続きすることが可能です。  

また、相続財産をほんの少しでも使ったり、
3か月以内に手続きをしなかった場合には、
無条件で全ての財産を引き継ぐ「単純承認」になります。

しかしながら、財産の全部が判明せず、
3か月以内にその判断が難しい場合もあります。

その場合には、
3か月以内に家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることによって、
その期間を延長してもらうことができます。

詳しく知りたい場合は、
最寄りの税務署又は税理士事務所へご相談ください。

(平成29年 5月29日 現在)

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