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Q相続税での遺留分とは何ですか?

カテゴリ:相続税

遺留分とは、民法で定められている
一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。
(民法1028)


基本的には、亡くなった人の意思を尊重するため、
遺言書の内容は優先されるべきものです。


しかし、「自分が死んだら、◯◯に全財産をあげる」という
遺言書を作られてしまうと、指定された以外の家族は気の毒になります。

ですから、民法では最低限相続できる財産を、
遺留分として保証しているのです。

遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。
法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていません。

また、侵害された遺留分を確保するためには、
遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」
というものをする必要があります。

さらに、「遺留分減殺請求」の権利は相続開始、
および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年です。

あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、
時効で消滅するので注意をしてください。

詳しくは最寄りの専門家にご相談下さい。

(平成29年 6月21日)

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