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Q法人に係る利子割が廃止されたと聞きましたが、 その内容について教えて下さい。

カテゴリ:法人税

従来制度では、法人に対して公社債、預貯金の利子、懸賞金等のほかに
抵当証券などの一定の収益(利子等と言います)が支払われる場合には、
20.315%の源泉徴収(所得税15.315%、住民税5%)がされていました。

この住民税5%部分を「利子割」と言います。

平成28年1月1日以後に法人が支払いを受けるべき利子等については、
この住民税5%部分の利子割の源泉徴収が廃止されます。

つまり、平成28年1月1日以後に
法人が支払いを受けるべき利子等については、
15.315%の源泉徴収がされることになります。

法人に対して課せられる利子割は、
利子等の支払の際に徴収される利子割と、
利子等が、法人の課税所得に含まれ課税される法人税割との
二重課税が問題となっていました。

利子等という同じ収入に
住民税と法人税の二つの税金が課税されてしまうからです。

この二重課税を排除するために、従来制度では、
黒字の法人に対しては、法人住民税から利子割額を控除して納税してもらい、
赤字の法人に対しては、利子割の還付をしていました。

法人に係る利子割の廃止に伴い、
この利子割の還付及び充当も行われないことになりました。

なお、法人に対する利子割が廃止されても、
法人の受け取る利子等には、その法人の所得として所得割が課税されるため、
法人の税負担は変わりません。

また、
利子割の徴収は個人に対して支払うときのみに限定されます。
詳しくは最寄りの税務署、専門家へご相談ください。

(平成29年 7月24日 現在)

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