Q消費税の課税の対象となる基準はあるのでしょうか?
カテゴリ:消費税
消費税の課税の対象となる要件は前提としてまず「国内取引」であることです。
そして第一段階として4つの要件があり、
下記をすべて満たしたものが課税の対象となります。
1.国内において(取引が)行われること
→資産の譲渡・貸付けにおいては、
譲渡・貸付け時点での所在場所(資産の登録時における住所地)で判定します。
また、役務の提供の判定は、その提供が行われた場所で判定します。
2.事業者が事業として行うものであること
3.対価を得て行うものであること
→贈与等の無償取引や配当金等は対象外です
4.資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること
→消費税法上は取引の形態を3つに分けています(※)
※資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(=売上げ)
資産の譲渡・・・商品の販売、資産の売却 等
資産の貸付・・・建物の賃貸・自動車のレンタル 等
役務の提供・・・サービスの提供を行うこと 等
資産の譲受け・借受け・役務の提供(=仕入れ)
資産の譲り受け・・・商品の仕入れ、資産の購入 等
資産の借受け・・・建物の賃借、自転車のレンタル 等
役務の提供・・・サービスの提供を受けることなど 等
詳しくは最寄りの税務署、専門家へご相談ください。
(平成29年 7月31日)
そして第一段階として4つの要件があり、
下記をすべて満たしたものが課税の対象となります。
1.国内において(取引が)行われること
→資産の譲渡・貸付けにおいては、
譲渡・貸付け時点での所在場所(資産の登録時における住所地)で判定します。
また、役務の提供の判定は、その提供が行われた場所で判定します。
2.事業者が事業として行うものであること
3.対価を得て行うものであること
→贈与等の無償取引や配当金等は対象外です
4.資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること
→消費税法上は取引の形態を3つに分けています(※)
※資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(=売上げ)
資産の譲渡・・・商品の販売、資産の売却 等
資産の貸付・・・建物の賃貸・自動車のレンタル 等
役務の提供・・・サービスの提供を行うこと 等
資産の譲受け・借受け・役務の提供(=仕入れ)
資産の譲り受け・・・商品の仕入れ、資産の購入 等
資産の借受け・・・建物の賃借、自転車のレンタル 等
役務の提供・・・サービスの提供を受けることなど 等
詳しくは最寄りの税務署、専門家へご相談ください。
(平成29年 7月31日)