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Q法人税が差し押さえになったらどうなるでしょうか?

カテゴリ:法人税

法人税が多額になり払えなくなった場合に差し押さえになる可能性があります。
差し押さえになったらどのような財産が差し押さえになるでしょうか?

まず差し押さえになる財産は、
差し押さえをする時に滞納者に帰属しているものになります。
その中での要件は、

①金銭的価値を有すること
②財産が譲渡または取り立てができるものであること
③基本的には日本国内にあるもの(例外もあり)

となります。

その要件をみたすものでは具体的に下記のようなものがあります。
・役員報酬(但し上限があります)
・銀行預金
・自動車

差し押さえとなる場合には、
事前に督促状や納付催告書を発して10日を経過した日までに
国税を完納しないときは差し押さえとなります。

決算日前に納税計画を立てておき
法人税が払えないことによる差し押さえは避けるようにしましょう。

詳しくは、最寄りの税務署、又は税理士にご相談下さい。

(平成29年 10月5日 現在)

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