Q使用人兼務役員とはなんですか?
カテゴリ:その他
使用人兼務役員とは、
役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、
かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、
次のような役員は、使用人兼務役員となりません。
なお、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も
使用人兼務役員となりません。
1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)
会計参与及び監査役並びに監事
5 1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合によって
判定した結果、次の全ての要件を満たす役員
具体的には、次の全ての要件を満たしている役員が該当します。
(1) その会社の株主グループをその所有割合の大きいものから
順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超える
第一順位の株主グループに属しているか、
又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに
初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、
あるいは第一順位から第三順位までの
株主グループの所有割合を合計したときに
初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
(2) その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(3) その役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が
50%を超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が
5%を超えていること。
詳しくはお近くの税務署、又は専門家までご相談ください。
(平成29年 11月7日 現在)
役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、
かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、
次のような役員は、使用人兼務役員となりません。
なお、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も
使用人兼務役員となりません。
1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)
会計参与及び監査役並びに監事
5 1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合によって
判定した結果、次の全ての要件を満たす役員
具体的には、次の全ての要件を満たしている役員が該当します。
(1) その会社の株主グループをその所有割合の大きいものから
順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超える
第一順位の株主グループに属しているか、
又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに
初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、
あるいは第一順位から第三順位までの
株主グループの所有割合を合計したときに
初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
(2) その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(3) その役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が
50%を超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が
5%を超えていること。
詳しくはお近くの税務署、又は専門家までご相談ください。
(平成29年 11月7日 現在)