Q駐車場の使用料等の消費税の課税関係はどうなりますか?
カテゴリ:消費税
A.課税の対象となり消費税が課されます。
土地の貸付けは、消費税の課税の対象にはなりません(非課税取引)。
しかし、駐車場などの施設の利用に付随して土地が使用される場合には、
消費税の課税の対象となり消費税が課されます。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、
駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして
駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
駐車場の使用料の他に、野球場又はテニスコートなどの施設の利用に伴って
土地が使用させる場合にも消費税が課されることとなります。
また、通常の土地の貸付けであっても貸付期間が1月未満(契約書ベース)
である場合には、非課税取引とはならず消費税が課されます。
詳しくは、最寄りの税務署又は専門家までご相談下さい。
(平成29年 11月8日 現在)
土地の貸付けは、消費税の課税の対象にはなりません(非課税取引)。
しかし、駐車場などの施設の利用に付随して土地が使用される場合には、
消費税の課税の対象となり消費税が課されます。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、
駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして
駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
駐車場の使用料の他に、野球場又はテニスコートなどの施設の利用に伴って
土地が使用させる場合にも消費税が課されることとなります。
また、通常の土地の貸付けであっても貸付期間が1月未満(契約書ベース)
である場合には、非課税取引とはならず消費税が課されます。
詳しくは、最寄りの税務署又は専門家までご相談下さい。
(平成29年 11月8日 現在)