医療費控除とセルフメディケーション税制の違いは何ですか? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

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Q医療費控除とセルフメディケーション税制の違いは何ですか?

カテゴリ:その他

大きく異なる箇所は、対象物や限度額になります。

まず対象物についてです。
医療費控除は、
医師の診断に基づいた保険診療に関する医療費等が対象になります。
しかし、セルフメディケーション税制は、
ドラッグストア等の一般の医薬品のうち、
一定の要件を満たしているものが対象になります。


判断基準は、ドラッグストアのスタッフに聞かれるか、
商品等に付いているマークをご覧になられる方が確実かと思います。
(国税庁HP参照:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm)

具体的な対象物は、
健康診断等の諸検診や
胃薬の「ガスター10」や鎮痛薬の「ロキソニンS」といったものがあります。
詳細は、こちらをご覧ください。
(国税庁HP参照:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)


次に限度額についてです。
医療費控除は、
支払った医療費から保険金等の補填される金額を引いた金額が
総所得金額等の5%若しくは10万円の少ない方の金額を超える場合は、
この税制が使える可能性があります。

一方、セルフメディケーション税制は、
特定一般医薬品等の購入費用が1万2千円超になる場合に、
限度額の8万8千円までを総所得金額等から
控除することが出来る税制になります。

なお、セルフメディケーション税制は、
医療費控除の特例であり従来の医療費控除との選択適用となります。
いずれか一方を選択して適用をうけることとなりますので、ご注意下さい。

詳しくはお近くの税務署、又は専門家までご相談ください。

(平成29年 11月20日 現在)

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