Q準確定申告とは?
カテゴリ:相続税
確定申告をしなければならない人が
確定申告を提出しないで死亡した場合
相続人が被相続人に代わって申告と納税をすることです。
所得税は毎年1月1日から12月31日までの
1年間に生じた所得について計算し
その所得金額に対する税額を算出して
翌年2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし年の途中で死亡した場合は
相続人が1月1日から死亡した日までに確定した
所得金額及び税額を計算して
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に
申告と納税をしなければなりません。
各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し
被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
準確定申告をする場合は次の点に注意してください。
1. 確定申告をしなければならない人が
翌年1月1日から3月15日の確定申告期限までの間に
確定申告書を提出しないで死亡した場合の期限は前年分、本年分ともに
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
2. 相続人が2人以上いる場合は
各相続人が連署により準確定申告書を提出します。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
その場合は他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。
3. 所得控除の適用について
(1) 医療費控除の対象になるのは
死亡した日までに被相続人が支払った医療費であり、
死亡後に相続人が支払った医療費は含めることができません。
(2) 社会保険料・生命保険料控除などの対象となるのは
死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
(3) 配偶者控除や扶養控除等の適用判定は死亡した日の現況によります。
詳しくは最寄の税務署又は専門家へご相談ください。
(平成29年度 11月30日 現在)
確定申告を提出しないで死亡した場合
相続人が被相続人に代わって申告と納税をすることです。
所得税は毎年1月1日から12月31日までの
1年間に生じた所得について計算し
その所得金額に対する税額を算出して
翌年2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし年の途中で死亡した場合は
相続人が1月1日から死亡した日までに確定した
所得金額及び税額を計算して
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に
申告と納税をしなければなりません。
各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し
被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
準確定申告をする場合は次の点に注意してください。
1. 確定申告をしなければならない人が
翌年1月1日から3月15日の確定申告期限までの間に
確定申告書を提出しないで死亡した場合の期限は前年分、本年分ともに
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
2. 相続人が2人以上いる場合は
各相続人が連署により準確定申告書を提出します。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
その場合は他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。
3. 所得控除の適用について
(1) 医療費控除の対象になるのは
死亡した日までに被相続人が支払った医療費であり、
死亡後に相続人が支払った医療費は含めることができません。
(2) 社会保険料・生命保険料控除などの対象となるのは
死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
(3) 配偶者控除や扶養控除等の適用判定は死亡した日の現況によります。
詳しくは最寄の税務署又は専門家へご相談ください。
(平成29年度 11月30日 現在)