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Q消費税の納期限はいつまでですか?

カテゴリ:消費税

法人事業者はその課税期間の末日の翌日から
2月以内に所轄の税務署長に提出しなければいけません。

2月の期間は暦に従って計算するので、
決算の翌々月の末日が申告書の提出期限となります。

したがって、消費税の提出期限は、
通常の場合、法人税の申告書の提出期限と同じになります。

また、申告書の提出期限までに税金を国に納付しなければなりません。
例えば、3月31日が決算日の法人事業者は、
5月31日が申告書の納期限となります。


個人事業者の提出期限はその年の翌年3月31日までに
所轄の税務署長に提出しなければいけません。
また、申告書の提出期限までに税金を国に納付しなければなりません。

提出期限が休日(土曜・日曜・祝日・その他一般の休日)の場合は、
その翌日が期限とみなされます。


その他にも、災害などその他やむを得ない場合においては、
納税地の所轄税務署長に申請することでその理由がやんだ日から一定期間に限り、
申告・納付等の期限が延長されます。(個別指定による期限延長)

また、国税庁長官が災害等のあった地域・期日を指定して、
申告・納付等の期限を延長する制度もあります。
この場合、指定された地域内に納税地のある納税者は
期限延長の申請を特別にすることなく申告・納付等の期限が延長されます。
(地域指定による期限延長)

その際、指定地域・期日については官報に記載されます。
ただし、この制度は指定地域に納税地のある納税者に限られます。


その他ご不明な点などございましたら最寄りの専門家へお尋ね下さい。

(平成29年 12月4日 現在)

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