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Q役員報酬の「定期同額給与」とは??

カテゴリ:法人税

法人が役員に対して支給する報酬のうち下記の①~③に該当しないものの額は
損金の額に算入されません。(費用として計上できない。)

① 定期同額給与
② 事前確定届出給与
③ 利益連動給与

今回、②事前確定給与と③利益連動型給与の説明は割愛させて頂きます。
では、「定期同額給与」とは何なのか。

定期同額給与とは、簡単に説明すると役員に対する報酬は
毎回同じ金額でないといけない、基本的に金額を変動させてはいけない、
という税法上の決まり事です。

理由としては、役員報酬が自由に変更できるとすると、
税金を払わなくてよい様に利益調整が可能となるからです。

例えば、決算月が12月の法人Aが当期10月の段階で
今期利益が100万円ほど出そうと予想ができたとします。

仮に役員報酬を自由に変えられるとすると、
残りの11月と12月の役員報酬を増額して
当期の利益100万円を減少させることが可能になります。

このようなことができない様に、役員報酬に関しては、
上記のようなルールが存在します。

では、いつ役員報酬は変更できるのか?

定期同額給与は事業年度開始から原則として
3ヶ月以内に改定・変更しなければなりません。

なお、金額の変更は株主総会などで正式に決定し、
議事録を作成する必要がありますのでご注意ください。
今回の説明では省略している部分もございますので、
詳しくはお近くの税務署または税理士等の専門家へご相談ください。

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