Q消費税率引き上げ
カテゴリ:消費税
消費税率の引上げについては、
平成31年10月1日(2019年10月)からです。
但し、経過措置が適用されるものを除きます。
平成29年4月に予定されていた消費税の8%から10%への引き上げが、平成31年10月からに変更されました。
また、平成31年10月1日からの税率引上げと同時に、軽減税率制度が実施されます。
引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。詳しくは「消費税法改正のお知らせ(平成28年4月)(平成28年11月改訂)」(PDF/310KB)をご覧ください。
軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡等は、次のとおりとされています。詳しくは「消費税の軽減税率制度が実施されます(平成28年4月)(平成28年11月改定)」(PDF/308KB)をご覧ください。
(平成30年11月現在)
平成31年10月1日(2019年10月)からです。
但し、経過措置が適用されるものを除きます。
平成29年4月に予定されていた消費税の8%から10%への引き上げが、平成31年10月からに変更されました。
また、平成31年10月1日からの税率引上げと同時に、軽減税率制度が実施されます。
引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。詳しくは「消費税法改正のお知らせ(平成28年4月)(平成28年11月改訂)」(PDF/310KB)をご覧ください。
軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡等は、次のとおりとされています。詳しくは「消費税の軽減税率制度が実施されます(平成28年4月)(平成28年11月改定)」(PDF/308KB)をご覧ください。
(平成30年11月現在)