Q消費税の延滞税について詳しく教えて下さい
カテゴリ:その他
消費税に限らず、税金を定められた期限に納付が確認できない場合は
法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて延滞税が課されます。
例えば次のような場合に延滞税が課されます。
1.確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
2.期限後申告または修正申告をした場合で納付しなければならない税額があるとき
3.更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
具体的な計算については、次の2つの合計額となります。
(1) 納期限の翌日から2月を経過する日までに納付
納付すべき本税の額(10,000未満の端数切捨て)×7.3%(※1)×日数(納期限の翌日から完納の日又は 2月を経過する日)÷365=金額(1円未満の端数切捨て)
(2) 2月を経過する日の翌日から完納した日
納付すべき本税の額(10,000未満の端数切捨て)×14.6%(※2)×日数(2月を経過する日の翌日から完納した日)÷365
=金額(1円未満の端数切捨て)
(1) + (2) =延滞税の額(100円未満の端数切捨て)
・平成26年1月1日以後の期間
(※1)年7.3%と「特例基準割合+1%」のいずれか低い額
(※2)年14.6%と「特例基準割合+1%」のいずれか低い額
※延滞税の割合については経過した期間によって特例基準割合が細かく設定されています。
詳しくは国税庁のHPまたは最寄りの税務署、専門家までご相談ください。
法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて延滞税が課されます。
例えば次のような場合に延滞税が課されます。
1.確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
2.期限後申告または修正申告をした場合で納付しなければならない税額があるとき
3.更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
具体的な計算については、次の2つの合計額となります。
(1) 納期限の翌日から2月を経過する日までに納付
納付すべき本税の額(10,000未満の端数切捨て)×7.3%(※1)×日数(納期限の翌日から完納の日又は 2月を経過する日)÷365=金額(1円未満の端数切捨て)
(2) 2月を経過する日の翌日から完納した日
納付すべき本税の額(10,000未満の端数切捨て)×14.6%(※2)×日数(2月を経過する日の翌日から完納した日)÷365
=金額(1円未満の端数切捨て)
(1) + (2) =延滞税の額(100円未満の端数切捨て)
・平成26年1月1日以後の期間
(※1)年7.3%と「特例基準割合+1%」のいずれか低い額
(※2)年14.6%と「特例基準割合+1%」のいずれか低い額
※延滞税の割合については経過した期間によって特例基準割合が細かく設定されています。
詳しくは国税庁のHPまたは最寄りの税務署、専門家までご相談ください。