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Q経理関係の伝票や帳票の保存期間は?

カテゴリ:法人税

経理関係の伝票や帳票は、会社法、税法でその保存や保存期間が決められています。そのため、経理部では保管ルールをつくり、保管すべき書類とその保存期間を決めて、施錠できる社内の書庫などに保管しましょう。

■伝票、文書の保存期間
会社法432条  
・決算書(貸借対照表、損益計算書など)、帳簿(総勘定元帳、各種補助簿など) 10年

法人税法 施行規則59条    
・取引に関する帳簿(仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳など)  7年
・決算関係書類(会社法で10年保存が義務づけられているもの以外)       7年
・現金や預貯金に関する伝票、書類(領収書、預金通帳、小切手、手形控など)   7年
・請求書、注文請書、契約書、見積書、仕入伝票など               7年
・有価証券の取引に関連した書類                        7年
・伝票(現預金以外)                             5年

消費税法
・売買伝票                                 7年

■文書の保管で注意すること
・内容が重複している書類があるときは、原本を残してあとは廃棄する。文書に書き込みがあるときは、残す書類に転記しておくこと
・保管する書類には、表題のほかに最終保管年月も記載しておくこと
・期限のきた書類は順番に廃棄していくこと

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