Q「一体資産」とは、どのようなものでしょうか。
カテゴリ:消費税
「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、
又は構成しているもので、「一体資産」としての価格のみが提示されている
ものをいいます。(改正法附則34①一、改令附則2)
簡単にいうと、おもちゃ付きのお菓子(シール付きチョコレート等)を思い浮かべていただけるとわかりやすいと思います。
食品に関して、軽減税率が適用されることとなれば「一体資産」は、「飲食料品」であるのか否かによって税率が変わることになります。
原則として、「一体資産」は軽減税率の適用対象外ですが、
次の要件をいずれも満たす場合には、飲食料品として軽減税率の対象となります。
【要件】
① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
② 一体資産のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価格の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること
なお、ここでいう合理的な方法とは、例えば、(1)一体資産の譲渡に係る売価のうち、食品の売価の占める割合や、(2)一体資産の譲渡に係る原価のうち、食品の原価の占める割合による方法があります。(軽減通達5)
詳しくは最寄りの税務署または税理士にお尋ねください。
(令和元年6月28日現在)
又は構成しているもので、「一体資産」としての価格のみが提示されている
ものをいいます。(改正法附則34①一、改令附則2)
簡単にいうと、おもちゃ付きのお菓子(シール付きチョコレート等)を思い浮かべていただけるとわかりやすいと思います。
食品に関して、軽減税率が適用されることとなれば「一体資産」は、「飲食料品」であるのか否かによって税率が変わることになります。
原則として、「一体資産」は軽減税率の適用対象外ですが、
次の要件をいずれも満たす場合には、飲食料品として軽減税率の対象となります。
【要件】
① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
② 一体資産のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価格の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること
なお、ここでいう合理的な方法とは、例えば、(1)一体資産の譲渡に係る売価のうち、食品の売価の占める割合や、(2)一体資産の譲渡に係る原価のうち、食品の原価の占める割合による方法があります。(軽減通達5)
詳しくは最寄りの税務署または税理士にお尋ねください。
(令和元年6月28日現在)