Q海外で購入した不動産の家賃収入は確定申告しないといけないでしょうか。
カテゴリ:所得税
居住者である限り海外で購入した不動産の家賃収入も『不動産所得』として、確定申告しないといけません。
日本国内に住んでいる居住者である個人は、国内・国外を問わず全世界における所得について日本で所得税が課税されます。
(国税庁:タックスアンサーNo1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得))
ただし国外に不動産を持っているため現地での税金(所得税など)も負担することになりますので、二重課税の調整ということで、外国税額控除という制度があります。(所得税法95条)
詳しくは詳しくは最寄りの税務署または税理士にお尋ねください。
(令和2年1月8日現在)
日本国内に住んでいる居住者である個人は、国内・国外を問わず全世界における所得について日本で所得税が課税されます。
(国税庁:タックスアンサーNo1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得))
ただし国外に不動産を持っているため現地での税金(所得税など)も負担することになりますので、二重課税の調整ということで、外国税額控除という制度があります。(所得税法95条)
詳しくは詳しくは最寄りの税務署または税理士にお尋ねください。
(令和2年1月8日現在)