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Q小規模企業共済掛金を前納しました。どのような取扱いになりますか。

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Q.小規模企業共済掛金を前納しました。どのような取扱いになりますか。

A.納付した掛金の全額が納付した年に所得控除できます。

小規模企業共済掛金は税法上
納付した全額をその年の規模企業共済掛金控除として
課税対象となる所得から控除できます。
掛金はさかのぼってかけることはできませんが
1年以内の前納ができ、同様に控除できます。
(掛金は月払、半年払、年払から選択できます)

なお、掛金は共済契約者ご自身の収入の中から払込となりますので
事業上の損金または必要経費には算入できません。



詳しくは税務署、中小企業基盤整備機構もしくは専門家にお尋ねください。


(令和2年10月28日現在)

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