Q会社より支給された休業手当は、給料の金額に含めるのでしょうか。また、休業補償との違いは何でしょうか。
カテゴリ:所得税
休業手当は給料に含めます。
休業手当と休業補償に違いは下記の通りです。
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」
労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となります。
また、勤務先の就業規則に基づき、労働基準法第76条第1項に定める割合を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得となります。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
詳しくは、国税庁労働基準法の休業手当等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm
をご参照ください。
休業手当と休業補償に違いは下記の通りです。
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」
労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となります。
また、勤務先の就業規則に基づき、労働基準法第76条第1項に定める割合を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得となります。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
詳しくは、国税庁労働基準法の休業手当等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm
をご参照ください。