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Q「所得税率と住民税率」は、どのように異なりますか?

カテゴリ:所得税

所得税率は、累進課税方式を採用しており、課税所得金額(利益)
により、税率が異なります。

例えば、

所得金額が一般的な家庭の課税所得金額を400万円とすると

税率は20.42%(特別復興所得税を含む)となります。


所得金額が高額な家庭の課税所得金額を4,000万円とすると、

税率は40.84%(特別復興所得税を含む)となります。


これは、H26年度時点では、6段階となっていますが、
H27年度からは、7段階となる予定です。
(参考:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm


では、住民税率はどうなっているのでしょうか?

住民税は、市町村民税と県(県の場合)民税の2種類があります。
また、個人住民税と法人住民税と2種類があり、
さらに、それぞれに均等割と所得割という2種類があります。


均等割とは、課税所得金額に関係なく、一定の金額を課されることです。
所得割とは、課税所得金額に一定の率を掛けた金額を課されることです。


福岡県福岡市に住所・所在地がある場合は、
県民税の均等割が2,000円、所得割が住民税の課税所得金額の4%
市民税の均等割が3,500円、所得割が住民税の課税所得金額の6%
となります。


住民税は、地方で課税が決まるため、地方によって金額が異なります。
また、県民税の名称は、都民税、府民税、道民税と都道府県によって異なります。

(平成27年2月12日 現在)

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