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Q取引先が倒産しそうです。 法人税では貸倒引当金を計上してもいいのですか?

カテゴリ:法人税

取引先との金銭債権で回収できない可能性が高いけど・・・
貸倒すると決まったわけではない。


このような不良債権を経費として処理することは出来ないのか。


一定の要件を満たせば法人税では貸倒引当金を計上し
一部を経費とすることが出来ます。


貸倒引当金の計上方法には2種類あります。
不良債権等に採用する「個別評価法」と
一般の債権に採用される「一括評価法」です。


個別評価法では、金銭債権の状況に応じて以下の金額を計上することが出来ます。


1 更生計画、再生計画、特別清算等に係る協定の認可の決定により

その弁済を猶予され、又は賦払により弁済される金銭債権のうち
決算から6年目以降に弁済が予定されている金額。


2 債務者の債務超過が相当期間継続し、
かつ、その事業好転の見込みがない場合等により、
金銭債権の一部について取り立ての見込みがない時は、
取り立ての見込みがない金額。


3 金銭債権の債務者に更生手続、再生手続、
破産手続、特別清算の開始の申し立て、
または、手形交換所の取引停止処分の事実が生じたときは、
金銭債権のうち担保でカバーされない金額の50%


4 外国の政府等に対する金銭債権につき、債務の履行遅滞により
その経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが
著しく困難な場合には、担保でカバーされない金額の50%



また、不良債権以外の一般債権も貸倒引当金を計上することが出来ます。


一般の金銭債権は過去三年間の貸倒の実績に応じて
貸倒引当率をもとめ金額を求めます。


なお、中小企業については、上記の実績と業種ごとの定められている
法定繰入率を用いることもできます。


貸倒引当金の設定は法人税を少なくする効果もあります。
しかし、貸倒引当金の設定は煩雑です.
顧問の税理士や知り合いの税理士に相談しましょう。


また、貸倒損失についても記載しておりますので、
こちらを参考にしてください。

(平成27年4月8日 現在)

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