Q年金をもらっていますが、 所得税の計算方法はどのようになりますか?
カテゴリ:所得税
年金も給与と同じように公的年金控除額というものがあります。
支給される年金にそのまま税金が課されるのではなく、
一定額を控除しますという制度です。
これは、最低限生活に必要な部分については、
課税しませんという税の仕組みと考えられます。
では、この生活保障額とはいくらに設定されているのでしょうか?
現状では年齢によって二つに区分されています。
65歳未満で年金の収入金額が130万円未満の人は、
70万円を控除することができます。
65歳以上で年金の収入金額が330万円未満の人は、
120万円を控除することができます。
65歳未満で年金の収入金額が130万円以上、
65歳以上で年金の収入金額が330万円以上の人は、
収入金額に応じて控除額が決まっています。
例えば、年金を120万円もらっている場合、
所得税はどのような計算方法となるのでしょうか?
まず、年齢を確認します。
65歳未満の方だったら、年金の収入金額が130万円未満ですので、
70万円を控除することができます。
年金の収入金額は120万円ですが、年金の所得は120万円-70万円で50万円となります。
65歳以上の方だったら、年金の収入金額が330万円未満ですので、
120万円を控除することができます。
年金の収入金額は120万円ですが、年金の所得は120万円-120万円で0円となります。
年金の所得は、所得税法上、雑所得に区分されていますので、
この年金の所得(雑所得)を他の所得と合算して所得税を算出することになります。
これが、年金の所得税計算方法となります。
現状では、年金が支給される際に、所得税がすでに差し引かれて入金されています。
従って、年金の収入金額が400万円以下で、
その年金以外の所得金額が20万円以下の場合には確定申告不要となっています。
(平成27年4月24日 現在)
支給される年金にそのまま税金が課されるのではなく、
一定額を控除しますという制度です。
これは、最低限生活に必要な部分については、
課税しませんという税の仕組みと考えられます。
では、この生活保障額とはいくらに設定されているのでしょうか?
現状では年齢によって二つに区分されています。
65歳未満で年金の収入金額が130万円未満の人は、
70万円を控除することができます。
65歳以上で年金の収入金額が330万円未満の人は、
120万円を控除することができます。
65歳未満で年金の収入金額が130万円以上、
65歳以上で年金の収入金額が330万円以上の人は、
収入金額に応じて控除額が決まっています。
例えば、年金を120万円もらっている場合、
所得税はどのような計算方法となるのでしょうか?
まず、年齢を確認します。
65歳未満の方だったら、年金の収入金額が130万円未満ですので、
70万円を控除することができます。
年金の収入金額は120万円ですが、年金の所得は120万円-70万円で50万円となります。
65歳以上の方だったら、年金の収入金額が330万円未満ですので、
120万円を控除することができます。
年金の収入金額は120万円ですが、年金の所得は120万円-120万円で0円となります。
年金の所得は、所得税法上、雑所得に区分されていますので、
この年金の所得(雑所得)を他の所得と合算して所得税を算出することになります。
これが、年金の所得税計算方法となります。
現状では、年金が支給される際に、所得税がすでに差し引かれて入金されています。
従って、年金の収入金額が400万円以下で、
その年金以外の所得金額が20万円以下の場合には確定申告不要となっています。
(平成27年4月24日 現在)