法人税の中間申告って何ですか? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

0120-301-500
(受付時間 月~金 9:00~17:30)

Q&A

  1.  >
  2.  >
  3. 法人税の中間申告って何ですか?

Q法人税の中間申告って何ですか?

カテゴリ:法人税

法人税の中間申告とは、
事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に、
前期の納税額に応じて法人税を前払いする制度を言います。


創業した1年目は前期がありませんので中間申告はありません。
注意しなければならないのは、創業した2年目からです。


前期の納税額が20万円以下の場合には中間申告の必要はありません。
ですので、創業した1年目の納税額が20万円を超えた場合は
2年目に中間申告が必要となります。


法人税の中間申告の方法には次の2つの方法があります。
「前年度実績による中間申告」と「仮決算による中間申告」です。


1.「前年度度実績による中間申告」
次の算式によって中間申告の納付額を計算する方法です。

前年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6 = 中間申告税額

つまり、中間申告の納付額は、前期の法人税の納税額の半分になります。


2.「仮決算による中間申告」
事業年度開始の日から6月経過した日までを事業年度とみなして仮決算を行います。

この仮決算に基づいて法人税を計算し、
納付すべき中間申告の納付額を計算する方法です。
仮決算で法人税を計算した場合に、
赤字であれば中間申告の納付額は0円となります。


前期の利益が予想以上に多く出た場合には、
「前年度実績による中間申告」で法人税額を計算すると、
納付金額が膨らみ、資金繰りを悪化することが考えられます。


「前年度実績による中間申告」は、前期の法人税を基礎に計算するからです。
その際に「仮決算による中間申告」を選択することで、
中間申告の納付額を抑えことができます。


中間申告の納付期限は、事業年度開始後6月を経過した日から2月以内です。
例えば1月決算の会社ならば、8月末が申告期限となります。
中間申告の納付期限を過ぎてから納付すると延滞税が掛かります。


納付を忘れないようにしてくださいね。

(平成27年3月27日 現在)

法人税一覧へ

カテゴリー別に探す