Q法人税の中間申告って何ですか?
カテゴリ:法人税
法人税の中間申告とは、
事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に、
前期の納税額に応じて法人税を前払いする制度を言います。
創業した1年目は前期がありませんので中間申告はありません。
注意しなければならないのは、創業した2年目からです。
前期の納税額が20万円以下の場合には中間申告の必要はありません。
ですので、創業した1年目の納税額が20万円を超えた場合は
2年目に中間申告が必要となります。
法人税の中間申告の方法には次の2つの方法があります。
「前年度実績による中間申告」と「仮決算による中間申告」です。
1.「前年度度実績による中間申告」
次の算式によって中間申告の納付額を計算する方法です。
前年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6 = 中間申告税額
つまり、中間申告の納付額は、前期の法人税の納税額の半分になります。
2.「仮決算による中間申告」
事業年度開始の日から6月経過した日までを事業年度とみなして仮決算を行います。
この仮決算に基づいて法人税を計算し、
納付すべき中間申告の納付額を計算する方法です。
仮決算で法人税を計算した場合に、
赤字であれば中間申告の納付額は0円となります。
前期の利益が予想以上に多く出た場合には、
「前年度実績による中間申告」で法人税額を計算すると、
納付金額が膨らみ、資金繰りを悪化することが考えられます。
「前年度実績による中間申告」は、前期の法人税を基礎に計算するからです。
その際に「仮決算による中間申告」を選択することで、
中間申告の納付額を抑えことができます。
中間申告の納付期限は、事業年度開始後6月を経過した日から2月以内です。
例えば1月決算の会社ならば、8月末が申告期限となります。
中間申告の納付期限を過ぎてから納付すると延滞税が掛かります。
納付を忘れないようにしてくださいね。
(平成27年3月27日 現在)
事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に、
前期の納税額に応じて法人税を前払いする制度を言います。
創業した1年目は前期がありませんので中間申告はありません。
注意しなければならないのは、創業した2年目からです。
前期の納税額が20万円以下の場合には中間申告の必要はありません。
ですので、創業した1年目の納税額が20万円を超えた場合は
2年目に中間申告が必要となります。
法人税の中間申告の方法には次の2つの方法があります。
「前年度実績による中間申告」と「仮決算による中間申告」です。
1.「前年度度実績による中間申告」
次の算式によって中間申告の納付額を計算する方法です。
前年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6 = 中間申告税額
つまり、中間申告の納付額は、前期の法人税の納税額の半分になります。
2.「仮決算による中間申告」
事業年度開始の日から6月経過した日までを事業年度とみなして仮決算を行います。
この仮決算に基づいて法人税を計算し、
納付すべき中間申告の納付額を計算する方法です。
仮決算で法人税を計算した場合に、
赤字であれば中間申告の納付額は0円となります。
前期の利益が予想以上に多く出た場合には、
「前年度実績による中間申告」で法人税額を計算すると、
納付金額が膨らみ、資金繰りを悪化することが考えられます。
「前年度実績による中間申告」は、前期の法人税を基礎に計算するからです。
その際に「仮決算による中間申告」を選択することで、
中間申告の納付額を抑えことができます。
中間申告の納付期限は、事業年度開始後6月を経過した日から2月以内です。
例えば1月決算の会社ならば、8月末が申告期限となります。
中間申告の納付期限を過ぎてから納付すると延滞税が掛かります。
納付を忘れないようにしてくださいね。
(平成27年3月27日 現在)