Q税務調査の対象期間を「5年」と聞きますが実際はどうなのでしょうか?
カテゴリ:所得税
今回、税務調査が入ることになってしまった!
税務調査の調査対象は「5年」とか「3年」とか聞いたことあるけど、
実際は何年分見られるのだろう?
税務調査が入ると分かったら、
このような対象期間についての不安に駆られる事も多いと思います。
現在のところ、税務調査の対象期間は基本的に5年間になります。
この「5年」というのは税務署が「更正」できる期間の5年のことです。
「更正」とはすでに提出した申告書の税額について、
税務署側が誤りを書面で修正することです。
実際の条文を見てみましょう。
国税通則法第70条
次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は
日から5年を経過した日以後においては、することができない。
このように条文上で、更正は「5年」しか出来ないと定められています。
ですので、原則として税務調査の対象期間は「5年」ということになります。
ただし実際の税務調査においては、特段おかしい処理がなければ
ひとまず資料を3年分用意してくださいと言われることも多く、
調査対象期間が5年でなく3年で終わることも少なくありません。
一方、税務調査をして脱税の疑いがあるなど、
税務署が悪質と判断した場合には
対象期間が最大7年間となることもあります。
その場合、あとから修正申告にて加算税や延滞税など
多額の税金を追加で納付しなければならないといけなくなります。
ですので、過去の申告に不安がある方は税務調査が来る前に
専門家に相談するなどして早めに対策をとることをおすすめします。
(平成27年7月24日 現在)
税務調査の調査対象は「5年」とか「3年」とか聞いたことあるけど、
実際は何年分見られるのだろう?
税務調査が入ると分かったら、
このような対象期間についての不安に駆られる事も多いと思います。
現在のところ、税務調査の対象期間は基本的に5年間になります。
この「5年」というのは税務署が「更正」できる期間の5年のことです。
「更正」とはすでに提出した申告書の税額について、
税務署側が誤りを書面で修正することです。
実際の条文を見てみましょう。
国税通則法第70条
次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は
日から5年を経過した日以後においては、することができない。
このように条文上で、更正は「5年」しか出来ないと定められています。
ですので、原則として税務調査の対象期間は「5年」ということになります。
ただし実際の税務調査においては、特段おかしい処理がなければ
ひとまず資料を3年分用意してくださいと言われることも多く、
調査対象期間が5年でなく3年で終わることも少なくありません。
一方、税務調査をして脱税の疑いがあるなど、
税務署が悪質と判断した場合には
対象期間が最大7年間となることもあります。
その場合、あとから修正申告にて加算税や延滞税など
多額の税金を追加で納付しなければならないといけなくなります。
ですので、過去の申告に不安がある方は税務調査が来る前に
専門家に相談するなどして早めに対策をとることをおすすめします。
(平成27年7月24日 現在)