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Qマイナンバーの取扱に対して罰則等の規定はありますか?

カテゴリ:その他

あります。

平成27年10月から順次交付予定のマイナンバー制度の通知カード、
その後の申請交付予定の個人番号カードに関しては、
「個人情報保護」の観点から様々な取り決めがされています。


また、より重要度からすると個人情報保護法よりも罰則が多く
法定刑も重くなる「行政手続番号法(通称:番号法)」が
平成27年10月5日から施行されることにより、より厳重になったと言えます。


そのことから、番号法に関する罰則規定の一部を記載します。


Q-1、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された
    特定個人方法ファイルを提供した場合

A-1、4年以下の懲役または(若しくは、かつ)200万円以下の罰金


Q-2、業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の
    不正な利益を図る目的で提供し、または盗用した場合

A-2、3年以下の懲役または(若しくは、かつ)150万円以下の罰金


Q-3、人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、
    施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを
    取得した場合

A-3、3年以下の懲役または150万円以下の罰金


Q-4、偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの
    交付を受けた場合

A-4、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金


今回は、概要的なケースにより記載をしておりますが、
使用目的がなく、または委任状等の法的手段を取らずに
第三者(家族や従業員の扶養者等)の個人番号を取得した場合には
番号法違反になることもありますので、法律の専門家や
行政にお尋ねになったうえで取得手続きをされることをオススメします。

(平成27年7月27日 現在)

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