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Qふるさと納税で貰った物は一時所得で課税されますか?

カテゴリ:所得税

今、巷ではふるさと納税が密かなブームとなっております。
しかし、寄付をした人に贈られる特産品等が課税対象になる
という落とし穴がまっているので注意が必要です。


宮崎県都城市では、寄付額100万円以上の場合、
黒霧島20度1.8リットル(一升瓶)を
365本お届けすることになっています。


しかし、黒霧島20度1.8リットル(一升瓶)365本が
課税対象になるので注意が必要です。

一時所得の金額は総収入金額から収入を得るために支出した金額と
50万円を控除して計算します。

ここで黒霧島20度1.8リットル(一升瓶)365本の時価を
いくらで算出するかが問題となります。



自治体が○○万円相当と明記してあるとその金額を
総収入金額とすれば問題ありませんが、
時価相当額が明記されていなければ、
納税者の見積もりによることになります。



黒霧島を製造している霧島酒造株式会社のホームページでは、
黒霧島20度1.8リットルを希望小売価格として
1本1,724円(税抜)で販売しています。



仮にこれを時価とするのであれば、
宮崎県都城市に100万円を寄付した場合、
一時所得の総収入金額は、



1,724円×365本=629,260円



となり、特別控除額50万円を超え、
129,260円が一時所得となり課税対象となります。





一時所得の代表的なものとして、生命保険の一時金があります。
もし、ふるさと納税をした年に生命保険の一時金を貰っていると、
ふるさと納税の特産品等と生命保険の一時金を合算して
一時所得の算出をすることになり、課税対象が大きくなる可能性があります。





ふるさと納税は、色々な地域の特産品が貰え、
税額控除も受けられるというメリットばかりが先行していますが、
特産品自体が課税対象となるデメリットも潜んでいるので注意が必要です。

(平成27年8月12日 現在)

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