源泉徴収の納税義務者になるのはどのような人ですか? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

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Q源泉徴収の納税義務者になるのはどのような人ですか?

カテゴリ:所得税

そもそも源泉徴収とは給与・報酬などの支払者が給与等を支払う際に
そこから所得税などを差し引いて国に納付する制度です。





それでは具体的にどのような者が対象になるかというと
会社や協同組合である場合はもちろん、学校、官公庁であっても、
また、個人や人格のない社団・財団であっても、
従業員を雇用しているすべて代表者が源泉徴収義務者となります。





ただし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、
源泉徴収をする必要はありません。





(1)常時2人以下のお手伝いさんなどのような
   家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人



(2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
   (例えば、サラリーマンが確定申告などをするために
    税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)





なお、会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、
源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を
1か月以内に税務署に提出することになっています。





ただし、個人が新たに事業を始めたり
事業を行うために事務所を設けたりした場合には、
「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので、
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。





個人の方で自分が源泉徴収義務があるのかわからない場合は
最寄りの専門家にご相談下さい。

(平成27年9月4日 現在)

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