Q源泉徴収の納税義務者になるのはどのような人ですか?
カテゴリ:所得税
そもそも源泉徴収とは給与・報酬などの支払者が給与等を支払う際に
そこから所得税などを差し引いて国に納付する制度です。
それでは具体的にどのような者が対象になるかというと
会社や協同組合である場合はもちろん、学校、官公庁であっても、
また、個人や人格のない社団・財団であっても、
従業員を雇用しているすべて代表者が源泉徴収義務者となります。
ただし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、
源泉徴収をする必要はありません。
(1)常時2人以下のお手伝いさんなどのような
家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために
税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
なお、会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、
源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を
1か月以内に税務署に提出することになっています。
ただし、個人が新たに事業を始めたり
事業を行うために事務所を設けたりした場合には、
「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので、
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
個人の方で自分が源泉徴収義務があるのかわからない場合は
最寄りの専門家にご相談下さい。
(平成27年9月4日 現在)
そこから所得税などを差し引いて国に納付する制度です。
それでは具体的にどのような者が対象になるかというと
会社や協同組合である場合はもちろん、学校、官公庁であっても、
また、個人や人格のない社団・財団であっても、
従業員を雇用しているすべて代表者が源泉徴収義務者となります。
ただし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、
源泉徴収をする必要はありません。
(1)常時2人以下のお手伝いさんなどのような
家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために
税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
なお、会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、
源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を
1か月以内に税務署に提出することになっています。
ただし、個人が新たに事業を始めたり
事業を行うために事務所を設けたりした場合には、
「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので、
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
個人の方で自分が源泉徴収義務があるのかわからない場合は
最寄りの専門家にご相談下さい。
(平成27年9月4日 現在)