給与所得の源泉徴収税額表とはどうやって使うの? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

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Q給与所得の源泉徴収税額表とはどうやって使うの?

カテゴリ:所得税

従業員に支給する給与から源泉所得税を計算したいけど
どうやって使えばよいのでしょうか?



給与計算の際に源泉徴収税額を計算する方法は
「給与所得の源泉徴収税額表」です。



この「給与所得の源泉徴収税額表」には、
給与の「月額表」、「日額表」と
「賞与に対する源泉所得税額の算出率の表」の3種類があります。



また、「甲」欄・「乙」欄・「丙」欄といった
支給を受ける側の状態によっても源泉所得税額が異なってきます。





まず、「給与所得の源泉徴収税額表」について説明します。



・「月額表」は、給与を毎月支払っている場合や、
 半月ごとや10日ごと、3ヶ月ごと、半年ごとなどに
 給与を支払う場合に使用します。
 ほとんどの会社はこの「月額表」を使用して源泉徴収税額を
 確認することが多いです。



・「日額表」は、働いたその日ごとに給与を支払う場合、
 1週間ごとに給与を支払う場合に使用します。



・源泉所得税の算出率の表は、賞与を支給するときに使用します。





次に、「甲」欄・「乙」欄・「丙」欄について説明します。



源泉徴収税額表には、上部に「甲」、「乙」、「丙(日額表のみ)」と
記載がありますが、どれを選んだらよいでしょうか?



「甲」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の
提出がある方に適用されます。



「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社が、
主たる給与の支払先となり、
その会社の源泉徴収税額は「甲」欄が適用されます。



2か所以上から給与を貰っている従業員さんからは、
いずれか1か所だけに提出してもらって下さい。



「乙」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の
提出がない方に適用されます。



2か所以上から給与を貰っていて、
別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」の
提出がある方の場合に適用して下さい。



「丙」欄は、日額表だけにあり、
日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに
一定の給与を支払う場合に適用して下さい。



源泉所得税の計算は役員・従業員から預かる税金です。
とても大切な税金のため間違えないように確実に計算していきましよう。

(平成27年10月19日 現在)

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